2015年9月1日より、検査法人及び軽自動車検査協会ではH10.9.1以降の車は、原則すれ違い前照灯で検査を行う。
と、法律基準が変更になりました。
変更箇所
検査基準で変更があるのはヘッドライトの測定が現在では走行用前照灯(ハイビーム)で測定していたのをH27.9.1からすれ違い前照灯(ロービーム)で測定を行う。
カットラインへの強化となりました。
変更前
H10年9月1日以降の車に関しては、すれ違い前照灯(ロービーム)を基準にヘッドライトの設計されているため、走行用前照灯(ハイビーム)ではなくすれ違い前照灯(ロービーム)を基準にした検査に切り替わる予定でした。
自整第142号によると当時(H10.9.1)では、指定整備事業所に設置されていたヘッドライトテスター(測定器)では、すれ違い用前照灯の光度及び照射光線の向きの検査を行うことができないものが多く、新しい基準に適合した自動車の保有率が低いことから当分は新たな方法で検査を実施することが記載されている。
H27.9.1まで引き伸ばされてきました。
よって、H27.9.1より、ロービームのカットラインが出ていないと車検に通らないという結果になります。
認証工場(持ち込み検査)
検査法人及び軽自動車検査協会ではH10.9.1以降の車は、原則すれ違い前照灯で検査を行う。
指定工場(完成検査)
すれ違い前照灯(ロービーム)試験機を保有している指定工場では、H10.9.1以降の車を、原則すれ違い前照灯で検査を行う。※走行用前照灯での検査は不可となる。
走行用前照灯(ハイビーム)試験機を保有している指定工場は審査事務規程5-58-2-1テスター等による検査に従い、走行用前照灯試験機で、すれ違い前照灯の検査を行う。
と通達が来ております。
弊社も今だ調査段階です。
詳しい調査がわかり次第随時ご報告致します。
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